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マンション購入:住宅ローン控除の要件の一つ「床面積の要件」に注意
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)
追記➡住宅床面積要件が40㎡以上に緩和
マイホーム購入を検討されている方にとってはとてもうれしい制度ですが、制度を利用するには控除が受けられる住宅についての要件がいくつかあります。 どんな住宅でも受けられる訳ではないのです。その中でも、特にマンション購入の場合は「床面積」に注意が必要です。
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ちょっとしたことで適用を受けられなくなることが、、、
今回は住宅ローン控除が受けられる住宅の要件の中の一つ「床面積」についてお伝えしたいと思います。
不動産会社の販売資料やインターネット広告に表示される物件の面積が50.0㎡あるいは40.0㎡だと住宅ローン控除の床面積の適用要件を満たさない場合があることに注意が必要です。
その理由は、 マンションの床面積の表示方法に「壁心(かべしん)」と「内法(うちのり)」の2つの方法があるからです。
壁心(かべしん)面積 柱や壁の厚みの中心線から図られた床面積のことです。壁の内側の面積も含めて床面積が算出されます。建築基準法による床面積はこの壁芯面積で表示されています。 壁芯面積→壁の中心線で囲まれた部分の面積 ※不動産会社が作成する物件資料やパンフレット等はこの壁芯面積で表示されることが一般的です。
内法(うちのり)面積 階段や廊下などの共用部分を除いた専用部分について、対象住戸の内側を図って面積を算出します。 内法面積→登記簿上に表示される床面積のことです。
住宅ローン控除は内法面積(登記簿上)で50㎡(40㎡)以上ないと適用されません。※登録免許税の税率優遇も登記簿上の床面積が要件の一つとなっています。 「内法」の方が、「壁心」の面積よりも小さく表示されることになります。 販売チラシ上の専有面積が51.0や52.0㎡(41.0や42.0㎡)であったとしても登記簿上の面積は50㎡(40.0㎡)以下となり ⇒ 住宅ローン控除の適用が受けられません。 住宅ローン控除はどんな物件を買っても受けられる訳ではありません。 住宅ローン控除を受けるには「登記簿面積が50㎡あるいは40㎡以上」であることが要件になっている、を覚えておいてください。
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24/09/17
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壁心(かべしん)面積
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内法(うちのり)面積
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住宅ローン控除は内法面積(登記簿上)で50㎡(40㎡)以上ないと適用されません。※登録免許税の税率優遇も登記簿上の床面積が要件の一つとなっています。
「内法」の方が、「壁心」の面積よりも小さく表示されることになります。
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