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初めての住宅ローン控除「確定申告」ってどうすればいいの?
会社員の方の、初めて(1年目)の住宅ローン減税の「確定申告」
住宅ローン控除とは、簡単に言えば住宅ローンを利用して自分が住む家を買った人が受けられる税額控除のことを言います。 その年の年末の住宅ローン残高に応じて、所得税から税額控除されてお金が戻ってくるのです。
自営業者の方は毎年確定申告を行っていますが、会社員の方は勤務先が年末調整を行ってくれているため、確定申告を行っている方は少ないのではないでしょうか。
今回は、会社員の方に向けた住宅ローン控除の確定申告についての必要書類や書類の入手先をご紹介したいと思います。
初めて(1年目)の確定申告に準備しないといけない書類
【会社員の方の場合】 以下の①~⑥の書類が必要です。
① 住宅ローン控除に必要な「確定申告書」 ☑ 確定申告書A ☑(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
② マイナンバーが記載されている本人確認書類
③ 源泉徴収票
④ 住宅ローンの残高証明書
⑤ 住宅の登記事項証明書
⑥ 住宅の工事請負契約書又は不動産売買契約書(請負契約書)の写し
⑦ 一定の耐震基準を満たす中古住宅の場合 耐震基準適合証明書または住宅性能評価書の写し ⑧認定長期優良住宅・認定低炭素住宅の場合 認定通知書の写し
必要書類の入手先等
①住宅ローン控除に必要な「確定申告書」 ☑確定申告書A(第一表と第二表) ☑(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書 確定申告書で必要なのはこの2つです。
管轄の税務署でなくとも、通勤途中やお出掛けの際に税務署に立ち寄り「会社員の住宅ローン控除の申告書」と言えば、2つが既にセットされた書類を渡してくれるはずです。 税務署に行く時間がない💦という方の場合は、税務署に郵送してもらうこともできるのですが、国税庁のサイトから確定申告書をダウンロード(PDF印刷)するか、確定申告等作成コーナーで申告書そのものを作成することもできます。
国税庁のホームページ「確定申告書等作成コーナー」は、税額などが自動計算され、給与所得のみで住宅ローン控除や医療費控除などを行う人向けに入力が簡易にできるようになっています。ネット環境があればとても便利なので、一度サイトを確認してみてください。
②マイナンバーが記載されている本人確認書類 市町村区役所の窓口で入手できます。
【注意】 マイナンバーを確認する方法が ・個人番号(マイナンバー)カード ・通知カード ・どちらも持っていない のいずれかによって、添付が必要な本人確認の書類が異なります。
確定申告書の用紙には添付が必要な書類を貼る所定の台紙も用意されていますので、それぞれの場合の必要な書類を、よく確認し指示に従って正しく糊付けして提出してください。
③源泉徴収票 勤務先
④住宅ローンの借入金残高証明書 年末時点の住宅ローン残高が記載されている用紙です。住宅ローンの初年度は翌年1月中旬~下旬頃、通常は10~11月頃にお借入されている金融機関から自動的に郵送されます。誤って捨ててしまったりすると、再発行に費用がかかる場合もあります。
⑤住宅(土地・建物)の登記事項証明書 登記事項証明書は居住地を管轄する各地の法務局に直接出向き発行を依頼する(書面請求手数料:600円)他、インターネットからも交付請求が可能です。インターネット請求は窓口受け取りもしくは郵送を選ぶこともできます。(手数料:窓口受取480円、 郵送受取500円普通郵便送料込) インターネットでの請求方法等は、登記オンラインシステム「かんたん証明書請求🔍」で検索してみてください。
⑥住宅の工事請負契約書又は不動産売買契約書(請負契約書)の写し 住宅(土地・建物)の取得年月日・取得価額を確認するための書類です。
売買・請負契約時の書類で、収入印紙が貼られた契約書類です。写し(コピー)を提出します。
⑥⑦は該当する住宅の場合、添付してください。
中古住宅の場合は、以下のいずれかに該当していなければ控除を受けることができません。 ■建築されてから20年(耐火建築物の場合は25年)以内の家屋であること。 ■築後年数にかかわらず新耐震基準に適合することが証明されたもの又は、既存住宅売買瑕疵担保保険に加入しているもの。
購入された中古住宅がいずれかに該当していれば住宅ローン減税が受けられます。
住宅ローン減税2年目以降の確定申告 会社員の方であれば、2年目以降は会社の年末調整で手続きができます。
1年目は必要書類も多く煩わしかった住宅ローン控除の手続きですが、2年目はとても簡素化され楽になります。
2年目以降の年末調整に必要書類は2種類 ☑給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書 ☑住宅ローンの残高証明書 この2つを用意して、年末調整の書類と共に勤務先に提出するだけで手続きができます。
「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」は、確定申告した年の10~11月頃に2年目以降の用紙が税務署から郵送されます。用紙は上部が記入欄になっていて、下部に住宅(土地・建物)の情報などがあらかじめ印字されています。
【注意】 気を付けていただきたいのが、用紙は2年目にまとめて残りの年数分全てが発行されていますので、2年目以降の分も大切に保管し、毎年の年末調整に提出してください。
住宅ローン減税、所得税の還付と住民税の控除 所得税の還付は初回に限り、確定申告を行った1か月後あたりに指定した銀行口座に振り込まれますが、2年目からは年末調整で12月分の給料に加えて還付されます。
所得税から全て還付できない場合は、申告した翌年の住民税から控除されます。 住民税は控除です。現金で振り込まれるわけではないのでご注意ください。 ※控除額が所得税で全て還付できた場合は、住民税からの控除はありません。
1年目と2年目以降では手続きの方法が違います 確定申告で住宅ローン控除を受ける場合、1年目と2年目以降では手続きが異なります。
特に1年目の住宅ローン減税の確定申告に必要な書類は、国税庁のホームページや勤務先、購入した不動産会社や住宅ローンを利用している金融機関、市町村区役所などから取り寄せなければならないのでかなり大変(エネルギーが必要)です。取り寄せに時間がかかったり何かトラブルが起こらないとも限りませんので、早めの準備が必要です。 あらかじめスケジュールを確認し、年明けから諸々の必要書類を準備していきましょう。
必要書類が揃ったら、確定申告書の該当箇所に数字を記入・捺印し、記入し終わったら、管轄の税務署に提出します。 直接税務署へ持参するか、郵送でも大丈夫です。「e-Tax」で申告するという方法もあります。
少しでも不安がある場合は、管轄の税務署に問い合わせしましょう。 また、税制度の詳しい内容につきましても国税庁ホームページをご参照いただくか、管轄の税務署にお問い合わせ願います。
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24/10/03
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会社員の方の、初めて(1年目)の住宅ローン減税の「確定申告」
住宅ローン控除とは、簡単に言えば住宅ローンを利用して自分が住む家を買った人が受けられる税額控除のことを言います。
その年の年末の住宅ローン残高に応じて、所得税から税額控除されてお金が戻ってくるのです。
自営業者の方は毎年確定申告を行っていますが、会社員の方は勤務先が年末調整を行ってくれているため、確定申告を行っている方は少ないのではないでしょうか。
今回は、会社員の方に向けた住宅ローン控除の確定申告についての必要書類や書類の入手先をご紹介したいと思います。
初めて(1年目)の確定申告に準備しないといけない書類
【会社員の方の場合】
以下の①~⑥の書類が必要です。
① 住宅ローン控除に必要な「確定申告書」
☑ 確定申告書A
☑(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
② マイナンバーが記載されている本人確認書類
③ 源泉徴収票
④ 住宅ローンの残高証明書
⑤ 住宅の登記事項証明書
⑥ 住宅の工事請負契約書又は不動産売買契約書(請負契約書)の写し
⑦ 一定の耐震基準を満たす中古住宅の場合
耐震基準適合証明書または住宅性能評価書の写し
⑧認定長期優良住宅・認定低炭素住宅の場合
認定通知書の写し
必要書類の入手先等
①住宅ローン控除に必要な「確定申告書」
☑確定申告書A(第一表と第二表)
☑(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
確定申告書で必要なのはこの2つです。
管轄の税務署でなくとも、通勤途中やお出掛けの際に税務署に立ち寄り「会社員の住宅ローン控除の申告書」と言えば、2つが既にセットされた書類を渡してくれるはずです。
税務署に行く時間がない💦という方の場合は、税務署に郵送してもらうこともできるのですが、国税庁のサイトから確定申告書をダウンロード(PDF印刷)するか、確定申告等作成コーナーで申告書そのものを作成することもできます。
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②マイナンバーが記載されている本人確認書類
市町村区役所の窓口で入手できます。
【注意】
マイナンバーを確認する方法が
・個人番号(マイナンバー)カード
・通知カード
・どちらも持っていない
のいずれかによって、添付が必要な本人確認の書類が異なります。
確定申告書の用紙には添付が必要な書類を貼る所定の台紙も用意されていますので、それぞれの場合の必要な書類を、よく確認し指示に従って正しく糊付けして提出してください。
③源泉徴収票
勤務先
④住宅ローンの借入金残高証明書
年末時点の住宅ローン残高が記載されている用紙です。住宅ローンの初年度は翌年1月中旬~下旬頃、通常は10~11月頃にお借入されている金融機関から自動的に郵送されます。誤って捨ててしまったりすると、再発行に費用がかかる場合もあります。
⑤住宅(土地・建物)の登記事項証明書
登記事項証明書は居住地を管轄する各地の法務局に直接出向き発行を依頼する(書面請求手数料:600円)他、インターネットからも交付請求が可能です。インターネット請求は窓口受け取りもしくは郵送を選ぶこともできます。(手数料:窓口受取480円、 郵送受取500円普通郵便送料込)
インターネットでの請求方法等は、登記オンラインシステム「かんたん証明書請求🔍」で検索してみてください。
⑥住宅の工事請負契約書又は不動産売買契約書(請負契約書)の写し
住宅(土地・建物)の取得年月日・取得価額を確認するための書類です。
売買・請負契約時の書類で、収入印紙が貼られた契約書類です。写し(コピー)を提出します。
⑥⑦は該当する住宅の場合、添付してください。
中古住宅の場合は、以下のいずれかに該当していなければ控除を受けることができません。
■建築されてから20年(耐火建築物の場合は25年)以内の家屋であること。
■築後年数にかかわらず新耐震基準に適合することが証明されたもの又は、既存住宅売買瑕疵担保保険に加入しているもの。
購入された中古住宅がいずれかに該当していれば住宅ローン減税が受けられます。
住宅ローン減税2年目以降の確定申告
会社員の方であれば、2年目以降は会社の年末調整で手続きができます。
1年目は必要書類も多く煩わしかった住宅ローン控除の手続きですが、2年目はとても簡素化され楽になります。
2年目以降の年末調整に必要書類は2種類
☑給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書
☑住宅ローンの残高証明書
この2つを用意して、年末調整の書類と共に勤務先に提出するだけで手続きができます。
「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」は、確定申告した年の10~11月頃に2年目以降の用紙が税務署から郵送されます。用紙は上部が記入欄になっていて、下部に住宅(土地・建物)の情報などがあらかじめ印字されています。
【注意】
気を付けていただきたいのが、用紙は2年目にまとめて残りの年数分全てが発行されていますので、2年目以降の分も大切に保管し、毎年の年末調整に提出してください。
住宅ローン減税、所得税の還付と住民税の控除
所得税の還付は初回に限り、確定申告を行った1か月後あたりに指定した銀行口座に振り込まれますが、2年目からは年末調整で12月分の給料に加えて還付されます。
所得税から全て還付できない場合は、申告した翌年の住民税から控除されます。
住民税は控除です。現金で振り込まれるわけではないのでご注意ください。
※控除額が所得税で全て還付できた場合は、住民税からの控除はありません。
1年目と2年目以降では手続きの方法が違います
確定申告で住宅ローン控除を受ける場合、1年目と2年目以降では手続きが異なります。
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