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「仲介手数料が半額になるのはどんな物件?」物件の見分け方~知らないと損します!
仲介手数料が半額(必ず割引)になる物件
仲介手数料は不動産会社の仲介業務に対して支払われる報酬のことです。宅地建物取引業法では、不動産会社は売買や仲介の依頼を受けた場合「媒介契約」を締結し、「報酬(仲介手数料)額を明記しなければならない」と定めています。
そして、この報酬(仲介手数料)は、契約が成立しなければ発生しない成功報酬で、算出方法と上限額が定められています。
ベスト仲介で、お客様に仲介手数料半額(必ず割引)をお願いする物件は、仲介手数料無料以外の物件です。共同仲介のような物件など、売主様から仲介手数料をいただけない場合は、半額(必ず割引)とさせていただいております。
【関連コラム】 仲介手数料無料になる物件についてはこちら
宅地建物取引業法で決まっているのは「上限」
不動産売買契約の場合、宅地建物取引業法には仲介した不動産会社が一方の依頼者(売主様または買主様)から受け取る仲介手数料についての算出方法と上限額が定められています。
しかし、法律上「下限額」は定められていません。
制限がない「下限額」は、各々の不動産会社が一方の依頼者(売主様または買主様)に対しての仲介手数料の率・額の設定をすることができるのです。
仲介手数料に関する法律の取り決め
「物件価格3%+6万円に消費税を乗じた額を上限とする」と宅地建物取引業法で定められていますが、あくまで仲介手数料の上限額であって、仲介手数料の金額そのものではないのです。
しかし、実際にはほとんどの不動産会社がこの上限額を法律で定められた法定価格か定価であるかのように満額請求しているのが現状です。
国土交通省の宅地建物取引業法の「解釈・運用の考え方」でも「報酬(仲介手数料)の限度額は当然に請求できるものではなく、実際の業務内容に応じて、依頼者と協議して決める事項である」としています。本来、仲介手数料は「物件価格の3%+6万円+税」を一律に請求できるものではないということを示しています。
仲介手数料が半額になる物件
不動産の仲介(媒介)には、売主側の不動産会社と買主側の不動産会社の2社が共同して仲介を行う場合があります。この2社で行う場合は「分かれ」「共同仲介」と呼ばれる仲介となり、売主様か買主様のどちらか一方からのみしか仲介手数料を受領できないことがほとんどです。
ベスト仲介がサポートするお客さまについての仲介手数料は、ベスト仲介が自由に料率または額を設定することができますので、満額ではなく法定手数料上限の半額以下(必ず割引)をお願いしております。
★ベスト仲介で、お客さまに仲介手数料半額以下をお願いする物件★
✅仲介手数料無料以外の物件
✅売主様から仲介手数料をいただけない物件
全ての売買不動産の手数料が、無料または半額
メジャーな大手不動産会社をはじめ多くの不動産会社が仲介手数料を法定手数料の上限額で請求しているのが現状です。不動産会社が報酬として上限額を請求すること自体は合法ですが、法律で定められている報酬に対しての規定について説明しているのでしょうか?
ベスト仲介のサポートは、マイホーム購入に必要な仲介手数料は「無料」か「半額」のどちらかです。
インターネットなどでお客さまが探した、気になる物件は「ベスト仲介」へ
物件を特定できる情報があれば、「無料」か「半額」かをすぐにお調べすることができます。
このホームページからお問い合わせいただくだけで、仲介手数料無料または半額という形で最大限お客さまに還元させていただいております。気になる物件のサポート・仲介は「ベスト仲介」にご相談・お問い合わせください。
仲介手数料無料または半額のサービス「ベスト仲介」は、お客さま主導の新しい不動産購入スタイルです。特に、マイぺースで物件探しがしたい!お得なマイホーム購入がしたい!とお考えのお客さまにはお勧めのサービスです。
売込み型の営業スタイルではないので、強引・しつこい営業はいたしません。お家の購入に関し、お客さまからお問い合わせやご相談があった時だけ、不動産の専門家としてサポートさせていただきます。担当するスタッフはもちろん宅地建物取引士です。
24/12/14
24/12/13
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仲介手数料が半額(必ず割引)になる物件
仲介手数料は不動産会社の仲介業務に対して支払われる報酬のことです。宅地建物取引業法では、不動産会社は売買や仲介の依頼を受けた場合「媒介契約」を締結し、「報酬(仲介手数料)額を明記しなければならない」と定めています。
そして、この報酬(仲介手数料)は、契約が成立しなければ発生しない成功報酬で、算出方法と上限額が定められています。
ベスト仲介で、お客様に仲介手数料半額(必ず割引)をお願いする物件は、仲介手数料無料以外の物件です。共同仲介のような物件など、売主様から仲介手数料をいただけない場合は、半額(必ず割引)とさせていただいております。
【関連コラム】
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宅地建物取引業法で決まっているのは「上限」
不動産売買契約の場合、宅地建物取引業法には仲介した不動産会社が一方の依頼者(売主様または買主様)から受け取る仲介手数料についての算出方法と上限額が定められています。
しかし、法律上「下限額」は定められていません。
制限がない「下限額」は、各々の不動産会社が一方の依頼者(売主様または買主様)に対しての仲介手数料の率・額の設定をすることができるのです。
仲介手数料に関する法律の取り決め
「物件価格3%+6万円に消費税を乗じた額を上限とする」と宅地建物取引業法で定められていますが、あくまで仲介手数料の上限額であって、仲介手数料の金額そのものではないのです。
しかし、実際にはほとんどの不動産会社がこの上限額を法律で定められた法定価格か定価であるかのように満額請求しているのが現状です。
国土交通省の宅地建物取引業法の「解釈・運用の考え方」でも「報酬(仲介手数料)の限度額は当然に請求できるものではなく、実際の業務内容に応じて、依頼者と協議して決める事項である」としています。本来、仲介手数料は「物件価格の3%+6万円+税」を一律に請求できるものではないということを示しています。
仲介手数料が半額になる物件
不動産の仲介(媒介)には、売主側の不動産会社と買主側の不動産会社の2社が共同して仲介を行う場合があります。この2社で行う場合は「分かれ」「共同仲介」と呼ばれる仲介となり、売主様か買主様のどちらか一方からのみしか仲介手数料を受領できないことがほとんどです。
ベスト仲介がサポートするお客さまについての仲介手数料は、ベスト仲介が自由に料率または額を設定することができますので、満額ではなく法定手数料上限の半額以下(必ず割引)をお願いしております。
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