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「手付金とは?」住宅購入に必要な手付金の意味を理解しておきましょう
あまり馴染みのない「手付金」って?
金融機関の審査にもよりますが、頭金0円でもお家は買えます。また諸費用分までを含めた、物件代金+経費(諸費用)の全てを住宅ローンで組むことも可能です。
参考コラム
↓↓↓
✅頭金0円でもお家は買えます
しかし、不動産売買契約の締結の際には、買主様が売主様に対して「手付金」を支払うことが一般的です。※手付金は売買代金に充当されます。
「手付金」には、
・購入に対する買主様の明確な意思表示
・契約が成立していることを明確に表す
という大切な役割があります。
解約手付
手付金には、解約手付・違約手付・証約手付の3種類がありますが、一般的な不動産売買契約の手付金は、解約手付とされています。
売買契約締結の際に、解約権を認める目的で買主様から売主様に対して支払われるお金、それが手付金です。
契約を一方的にキャンセルする場合や、契約違反が生じた場合のペナルティ(没収)としての機能があり、契約の相手方が履行に着手するまでは、手付金を放棄することで契約を解除することができるというものです。
そして解約権は、売主様・買主様双方に認められ、買主様は売主に対して既に支払った手付金を放棄する(返還を求めない)ことにより、売主様は買主様から受け取った手付金の倍額を支払うこと(手付倍返し)により、売買契約を解除することができます。
契約の成立を前提として売主にいったん預け、本来なら売買代金全額を支払う際に返還してもらうものなのですが、手続きにかかる手間を省くために契約書では「残代金支払いのときに売買代金の一部として充当する額」として扱われます。
例)3,000万円の物件購入に100万円の手付金を支払った場合は、残金支払時に残りの2,900万円を売主様にお支払すればいいということです。
「解約手付」とは、手付金の授受により、当事者に解約権を留保させる意味と、相手方に売買契約を簡単にキャンセルさせないようにするためのお金だと言えます。
※ただし、この解約手付による契約の解除は「相手方が履行に着手するまで」の間であれば可能とされており、相手方が契約に定められた事項を実行していれば、手付金を支払ったとしても契約解除できないことに注意が必要です。
参考コラム↓↓↓
✅手付解除・履行に着手
手付金の金額は?
手付金の金額は一定ではありませんが、いったん締結すると簡単には解除できない不動産売買契約を解除するためのお金(手付金)なので、それなりの額でなくてはなりません。
一般的には、物件価格の5%~10%程度とされていますが、実務的には数十万円から10%の範囲です。
少額の手付金は、契約しやすくなるものの、契約解除もしやすくなってしまうため、ある程度まとまったお金(手付金)の提供を求められるのが一般的です。
本来ならできない契約解除を行えるようにするためのペナルティです、適切な金額であることが重要です。当社の経験では、3,000万円前後の物件価格の場合は「手付金100万円」が最も多く、最低でも50万円以上~物件価格5%の提供を求められます。
※不動産会社が売主である場合は、宅建業法上の制限があり特約で設定したとしても売買価格の20%を超える手付金の受領は法律で禁止されています。
手付金は、契約解除のためのお金という意味と目的をしっかり理解した上で、契約書にサインし、お支払いしたいものです。
24/12/14
24/12/13
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あまり馴染みのない「手付金」って?
金融機関の審査にもよりますが、頭金0円でもお家は買えます。また諸費用分までを含めた、物件代金+経費(諸費用)の全てを住宅ローンで組むことも可能です。
参考コラム
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✅頭金0円でもお家は買えます
しかし、不動産売買契約の締結の際には、買主様が売主様に対して「手付金」を支払うことが一般的です。※手付金は売買代金に充当されます。
「手付金」には、
・購入に対する買主様の明確な意思表示
・契約が成立していることを明確に表す
という大切な役割があります。
解約手付
手付金には、解約手付・違約手付・証約手付の3種類がありますが、一般的な不動産売買契約の手付金は、解約手付とされています。
売買契約締結の際に、解約権を認める目的で買主様から売主様に対して支払われるお金、それが手付金です。
契約を一方的にキャンセルする場合や、契約違反が生じた場合のペナルティ(没収)としての機能があり、契約の相手方が履行に着手するまでは、手付金を放棄することで契約を解除することができるというものです。
そして解約権は、売主様・買主様双方に認められ、買主様は売主に対して既に支払った手付金を放棄する(返還を求めない)ことにより、売主様は買主様から受け取った手付金の倍額を支払うこと(手付倍返し)により、売買契約を解除することができます。
契約の成立を前提として売主にいったん預け、本来なら売買代金全額を支払う際に返還してもらうものなのですが、手続きにかかる手間を省くために契約書では「残代金支払いのときに売買代金の一部として充当する額」として扱われます。
例)3,000万円の物件購入に100万円の手付金を支払った場合は、残金支払時に残りの2,900万円を売主様にお支払すればいいということです。
「解約手付」とは、手付金の授受により、当事者に解約権を留保させる意味と、相手方に売買契約を簡単にキャンセルさせないようにするためのお金だと言えます。
※ただし、この解約手付による契約の解除は「相手方が履行に着手するまで」の間であれば可能とされており、相手方が契約に定められた事項を実行していれば、手付金を支払ったとしても契約解除できないことに注意が必要です。
参考コラム↓↓↓
✅手付解除・履行に着手
手付金の金額は?
手付金の金額は一定ではありませんが、いったん締結すると簡単には解除できない不動産売買契約を解除するためのお金(手付金)なので、それなりの額でなくてはなりません。
一般的には、物件価格の5%~10%程度とされていますが、実務的には数十万円から10%の範囲です。
少額の手付金は、契約しやすくなるものの、契約解除もしやすくなってしまうため、ある程度まとまったお金(手付金)の提供を求められるのが一般的です。
本来ならできない契約解除を行えるようにするためのペナルティです、適切な金額であることが重要です。当社の経験では、3,000万円前後の物件価格の場合は「手付金100万円」が最も多く、最低でも50万円以上~物件価格5%の提供を求められます。
※不動産会社が売主である場合は、宅建業法上の制限があり特約で設定したとしても売買価格の20%を超える手付金の受領は法律で禁止されています。
手付金は、契約解除のためのお金という意味と目的をしっかり理解した上で、契約書にサインし、お支払いしたいものです。
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