物件価格・諸費用の内訳

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物件価格・諸費用の内訳

新築一戸建て(建売住宅)の物件価格の内訳

インターネット上やチラシなどに、〇〇〇〇万円(税込)と表記されている新築一戸建ての場合の内訳は
土地代金 + 建物代金 + 建物代金の消費税 の合計が物件価格です。

(土地代金には消費税はかかりません)

物件価格以外に必要な、
一般的な不動産取引にかかる諸費用の内訳

1.登記費用

不動産登記は,大切な財産である土地や建物の所在・面積の他,所有者の住所・氏名などを公の帳簿(登記簿)に記載し、これを一般公開することにより,権利関係などの状況が誰にでもわかるようにしています。

新築一戸建てを購入した場合は下記の登記が必要となります。

1. 土地の所有権移転登記
2. 建物の表示登記
(新築一戸建ての場合は、建物の登記がないためまず登記簿の表紙となる表題部を作成することになります。)
3. 建物の保存登記
(上記の表示登記に、所有者は誰であるかを示す「所有権保存登記」を行います。)
4. 抵当権設定登記
(住宅ローンを利用する場合は、土地と建物両方に設定します。)

 ※現金決済など、住宅ローンを利用されない場合、抵当権設定登記は必要ありません。

各登記は、売主様が指定する土地家屋調査士・司法書士を利用するのが一般的です。

2.火災保険

お引越しの日取りが未定でも、お引渡し(決済日)を受けた日から火災保険に加入します。
地震保険や家財保険など加入プランにより補償内容は様々で、保険金額も変わります。
また、基本的には、売主様や金融機関・仲介業者が指定する保険会社を利用しなくてはならない、という決まりはありません。

3.固定資産税・都市計画税

固定資産税・都市計画税は、1月1日の時点で不動産を所有している人に、その年の1年分の税金が課税されます。
買主様と売主様で決済日(お引渡し日)を以て日割り清算します。
売買契約書の「公租公課等の負担」の条項に記載されます。

4.売買契約書に貼付する印紙代

購入する物件の売買価格によって貼付する印紙代(金額)が変わります。
主な例として、

記載の契約金額が、1000万円を超え5000万円以下のもの → 1万円の収入印紙
記載の契約金額が、5000万円を超え1億円以下のもの   → 3万円の収入印紙
収入印紙は、売買契約時に必要です。

5.金銭消費貸借契約書に貼付する印紙代

住宅ローンを利用する場合、金融機関と「金銭消費貸借契約」いわゆる金消契約(きんしょうけいやく)を行う際、金銭消費貸借契約書に添付する収入印紙です。
金額は、2万円(借入金額が1000万円超5000万円以下の場合)となります。

6.事務手数料

金融機関の事務手数料として、都市銀行などの場合は、30,000円+税が一般的です。

不動産会社の諸費用概算見積書などに「住宅ローン代行料」や「事務手数料」等とあるのは、仲介業者に支払うサービス費用です。
住宅ローンの代行手続きに、不動産仲介会社が 5万円~20万円程度の事務手数料を請求するのが通例となっています。
「ベスト仲介」ではその様な費用は一切頂いておりません。

7.住宅ローン保証料

住宅ローンの保証料とは、連帯保証人の代わりになってもらうための費用ということになります。
住宅ローンは、金額が大きいことや返済期間が長いので、連帯保証人の代わりに信用保証会社の保証(信用保証)をつけることを最低条件としています。
金融機関で住宅ローンをご利用の場合、35年返済で融資金額100万円あたり約20,610円が保証料の目安となります。
お借入期間や借入れ金額により保証料は変わります。
また、資金に余裕がない場合は、金利に含み込む事も可能です(その場合内枠方式の金利が0.2%上乗せとなります)

8.仲介手数料

不動産会社を介して、新築一戸建てを購入する場合に報酬として支払う費用です。
物件価格×3%+6万円+税 が不動産仲介業者が受け取ることのできる上限の金額です。
通常、3,000万円の物件では 約100万円 が必要ですが、「ベスト仲介」では、無料 です。
諸費用の中でも金額が特に大きいのがこの仲介手数料です。

9.その他の費用

フラット35(住宅金融支援機構)をご利用されるお客さまは、フラット35に適合する住宅である証明「適合証明書」の発行手数料として売主様に5~10万円の手数料をお支払頂く場合があります。(売主様により金額は異なります)

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